- ※ 保険料払込期間中の保障は一部抑制されています。
-
過去5年以内に、がんまたは上皮内新生物
1で医師による診察・検査・治療・投薬のいずれかをうけたことがありますか。
-
1 がん、上皮内新生物に含まれるものの例:癌・白血病・肉腫・骨髄腫・リンパ腫・カルチノイド・GIST・真性赤血球増加症・骨髄異形成症候群(MDS)・本態性血小板血症・パジェット病・ボーエン病・上皮内がん・高度異形成 等
-
-
以下のいずれかの身体の障害がありますか。
- 視力・聴力・言語・そしゃく機能の障害
- 背骨(脊柱)の変形または障害
- 手・足・指の欠損または機能の障害
-
● 「はい」に該当する場合でも、告知内容によっては引受けできる場合があります。
-
● ご職業等により、引受けを制限させていただく場合があります。
保険料払込期間経過後に解約した場合、解約払戻金は払込保険料より多く受取ることができます。
解約払戻金は、教育資金やセカンドライフの資金として活用いただけます。
- ※ 保険料払込期間中の解約払戻金はほとんどの場合、お支払いいただいた保険料を下回ります。
- ※ 解約した場合、以後の保障はなくなります。
- ご契約例
-
基本保険金額:500万円 契約年齢:30歳
月払保険料:男性7,370円 女性6,830円
● 保険期間:終身 ● 保険料払込期間(=低解約払戻期間):60歳
●上記ご契約例の場合
ご解約について
- ● 解約した場合、以後の保障はなくなります。
- ● ご契約後、短期間で解約した場合の解約払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
- ● 解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
- ● 低解約払戻期間は、保険料払込期間と同一です。
- ● 低解約払戻期間中の解約払戻金はほとんどの場合、お支払いいただいた保険料を下回ります。
- ● 低解約払戻期間中に解約した場合の解約払戻金は、解約払戻金を低く設定しない場合の70%に抑制されています。
- ● 低解約払戻期間経過後に解約した場合でも、すべての保険料の払込みがないときは、解約払戻金は抑制されます。
以下の特約が付加されています
-
リビング・ニーズ特約(指定通貨建・外貨建用)
余命6か月以内と判断されるときに、保険金を受取れます。
余命6か月以内と判断されるとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息を差引いた金額を受取れます。
- ※ 保険料払込期間中は請求できません。
-
介護前払特約(指定通貨建・外貨建用)
要介護状態に該当したときに、保険金を受取れます。
主契約の保険料払込期間経過後、かつ、被保険者の年齢が満65歳以上で、公的介護保険制度により要介護4または5の状態に該当すると認定されたとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から当社所定の率により死亡保険金の前払となる期間相当の利息を差引いた金額(介護前払保険金額)を受取れます。
- ○ 契約年齢は15歳~80歳です。※性別・保険料払込期間・基本保険金額等により取扱いが異なります。
- ○ 既往症(過去の病気)、健康状態、職業などによって、引受けを制限させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ○ この広告は商品の概要を説明しています。詳細は「パンフレット」「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。