
保険料払込期間(低解約払戻期間)中の解約払戻金を抑制することにより、保険料を抑えました。

保険金額や保険料払込期間をニーズに合わせて選べます。

一生涯の死亡保障に加え、長期的な貯蓄機能も備えています。
※解約した場合、以後の保障はなくなります。
※ご契約後短期間で解約した場合の解約払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
死亡保障が不要になった場合には、保険契約を解約して、解約払戻金を活用することもできます。
[解約払戻金額について]
- ※上記金額は、年単位の契約応当日前日の金額を表示しています
(★低解約払戻期間経過直後の金額を表示しています)。 - ※払戻率(%)=解約払戻金÷払込保険料累計×100
- ※解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
- ※低解約払戻期間中に解約した場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています。
低解約払戻期間経過後に解約した場合でも、すべての保険料の払込みがないときは、
解約払戻金は抑制されます。
- 主契約の保険料払込期間経過後、かつ、被保険者の年齢が満65歳以上で、約款所定の要介護状態に該当したとき、指定保険金額から会社所定の率により死亡保険金の前払となる期間相当の利息を差引いた金額をお支払いします。
※保険料払込期間が短期払の場合「介護前払特約」が付加されています。終身払の場合、付加することはできません。
- 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。
- 余命6か月以内と判断されるとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額を受取れます。
※この商品には「リビング・ニーズ特約」が付加されています。

