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コープこどものケガ保険FAQ

コープの団体保険 コープこどものケガ保険

対象生協:ユーコープ

お子さまのケガの備えに!お一人のご加入で同居のご家族全員の賠償事故も保障します。自転車条例にも対応!

コープこどものケガ保険
給付金・保険金の請求
 お問い合わせ先

共栄火災事故受付センター

0120-880-487 【受付時間】平日 9:00~17:00

ご契約の手続き

契約条件

Q.組合員でなくても、この保険の申込み手続きができますか?

A.加入者は、ユーコープの組合員本人であることが条件となります。
また、保険料は生協登録口座からの引き落としとなりますので、ユーコープへ口座登録をお願いいたします(CO・OP共済の掛金振替口座とは別登録です)。
★ユーコープはWebでも組合員加入できます。お申し込みはこちら

※組合員(加入者)と被保険者(保障の対象となる方)は異なります。
下記の「被保険者の範囲」もご確認ください。

被保険者の範囲

Q.孫を被保険者に指定したいのですが?同居はしていません。

A.ご同居されていないお孫さまを被保険者にしていただくことはできません。
被保険者に指定していただける方は下記のとおりです。
ただし、保険期間の末日において、満23歳未満の方に限ります。また、満23歳未満であっても、職業に就いたお子さまはご加入できません。
●組合員(未婚)
●組合員と生計を共にする組合員のお子さま(未婚)
●組合員と同居している組合員のお孫さま(未婚)

Q.子ども(被保険者)と同居している親が、他人にケガをさせてしまった時の賠償事故の保障はありますか?

A.保障の対象となる方(被保険者)と同居している親族の賠償事故は保障の対象になります。
●傷害事故の保障
・被保険者本人
●賠償事故の保障(※1)
・被保険者本人及びその他の家族(※2)

※1 被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の事故に限ります。
※2 「その他の家族」とは、被保険者本人の同居の親族をいいます。被保険者本人が下宿など加入者(組合員)と別居している場合(組合員と生計を共にする別居のお子さま)は、生計を共にしていても、加入者(組合員)と加入者(組合員)と同居のご親族は賠償事故の保障の対象になりません。親族とは、6親等内の血族と3親等以内の姻族をいいます。

保険料のお支払い

Q.保険料は一般で加入するより安いのですか?

A.団体割引等を40.5%適用しているため、割安な保険料となっています。

Q.保険料は毎年変更になりますか?

A.商品改定等により、保険料や商品の内容が更新時から変更される場合があります。

「コープこどものケガ保険」は、保険期間が1年間で毎年1月1日に自動的に更新される保険です。上記のような変更が発生した場合は、更新時から変更後の内容が適用されます。
毎回更新前に更新のお知らせをお送りいたしますので、前もって更新後の内容をご確認いただけます。

Q.保険料のお支払い方法は?

A.保険料のお支払いは「年払」と「月払」があります。
「年払」保険料のお支払いは保障期間が開始した月に、「月払」保険料のお支払いは保障期間が開始した月より毎月原則第三金曜日に(但し、振替週に金融機関の休日がある場合は、休日数だけ後にずらした金融機関の営業日に)生協登録口座から自動振替されます。
おうちCO-OP等の生協ご利用代金と合計して一括で引き落としされます。
※2ヶ月連続して引き落としできなかった場合、保険契約は失効となります。

告知

Q.健康状態告知は必要ですか?

A.ケガに対する保障ですので、健康状態告知は不要です。

ご契約後の手続き

保障(補償)内容の変更

Q.すでに上の子が加入していますが、下の子も加入させたいです。どうすればよいですか?

A.おうちCO-OPでの資料請求や、お店のサービスカウンター備え付けの「加入申込書付きのパンフレット」でお申込みいただくか、Webでお申込みください。
★Web加入のお申し込みはこちら

Q.Aコースに加入していますが、Bコースに変更したいです。どうすればよいですか?

A.コース変更は承れません。一度ご解約いただき、同時に加入のお手続きとなりますので、コープライフサービスまでご連絡ください。

◆株式会社コープライフサービス団体保険係 0120-885-615 受付:月~土10:00~17:00(年末年始を除く)

解約(失効)

Q.子どもが18歳で就職します。保険はどうなりますか?

A.お子さまが就職・結婚されると保険の解約手続きが必要となりますので、コープライフサービスまでご連絡ください。

◆株式会社コープライフサービス団体保険係 0120-885-615 受付:月~土10:00~17:00(年末年始を除く)

組合員情報の変更・脱退

Q.神奈川県内で転居しました。住所や電話番号の変更はどうすればよいですか?

A.ご加入後、次の変更が生じる場合は、変更日より前にコープライフサービスにご連絡ください。
①組合員(加入者)の住所や氏名が変更となる場合
②保険の対象となる方(被保険者)の氏名が変更となる場合

◆株式会社コープライフサービス団体保険係 0120-885-615 受付:月~土10:00~17:00(年末年始を除く)

Q.おうちCO-OP(宅配)をやめようと思います。保険も継続できなくなりますか?

A.おうちCO-OP(宅配)のご利用を中止されても、組合員(加入者)がユーコープを脱退しない限り、保険は継続できます。

Q.関西へ転居します。コープを脱退しますが保険は継続できますか?

A.組合員(加入者)がユーコープを脱退(転居含む)等により組合員資格を喪失したときは、保険の解約手続きが必要となります。なお、保険期間の終了時までは保障を継続することができる場合がありますので、コープライフサービスまでお問い合わせください。

◆株式会社コープライフサービス団体保険係 0120-885-615 受付:月~土10:00~17:00(年末年始を除く)

保険金・給付金

保険金・給付金の請求方法

Q.ケガをしてしまったとき、法律上の損害賠償責任を負ったときはどうすればよいですか?

A.共栄火災事故受付センター・0120-880-487(通話料無料)へお電話ください。

Q.保険金請求の際、領収書はコピーで大丈夫ですか?

A.写りが悪くなければコピーで構いません。ただし、保険金請求額が10万円を超える場合、診断書が必要です。

※保険金請求額が10万円以下の場合であっても、保険会社より診断書または領収書のご提出をお願いする場合がございます。

保険金・給付金のお支払いの対象・事例

Q.子どもが自転車で他人にぶつかり、ケガを負わせてしまいました。示談交渉してもらえますか?

A.日本国内における賠償事故の場合、被保険者と被害者の同意があるときは、保険会社で示談交渉を行います。

Q.子どもが野球をしていてケガをしました。保険金支払いの対象になりますか?

A.被保険者が「急激かつ偶然な外来の事故」(※注)によりケガをされたり、お亡くなりになった場合に保険金をお支払いいたします。また、この保険は天災補償特約を付帯していますので、地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じたケガに対しても保険金をお支払いします。
「共栄火災事故受付センター」までご連絡ください。

※注 日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折、骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩こり、テニス肘、野球肩、慢性疲労・筋肉痛、(反復性の原因によるもの)、病気等は「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガに該当しないため、保険金支払いの対象にはなりません。

◆共栄火災事故受付センター 0120-880-487 受付:平日9:00~17:00

Q.高校生でモトクロスをしています。競技大会に出場し競技中にケガをした場合は保障の対象となりますか?

A.保障の対象となりません。自動車、オートバイ、モーターボートなどによる競技等をおこなっている間のケガは対象となりません。競技等には練習も含みます。

Q.自転車で他人にぶつかりケガをさせてしまいました。保険金支払いの対象になりますか?

A.被保険者本人およびご家族(※1)の方が日常生活における偶然な事故で他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金をお支払いします。
「共栄火災事故受付センター」 までご連絡ください。

◆共栄火災事故受付センター 0120-880-487 受付:平日9:00~17:00

※1 「その他の家族」とは、被保険者本人の同居の親族をいいます。被保険者本人が下宿など加入者(組合員)と別居している場合(組合員と生計を共にする別居のお子さま)は、生計を共にしていても、加入者(組合員)と加入者(組合員)と同居のご親族は賠償事故の保障の対象になりません。親族とは、6親等内の血族と3親等以内の姻族をいいます。

Q.大学院生の息子がインターンシップ中に物を壊してしまいました。保障の対象となりますか?

A.職務遂行に直接起因する損害賠償責任は基本的に保障の対象となりません。インターンシップ中の業務は職務遂行に該当しますので、インターンシップ業務遂行に直接起因する損害賠償責任は保障の対象となりません。

Q.小学校で貸与されたタブレット端末を壊してしまいました。保険金支払いの対象になりますか?

A.他人から借りたり預かったりした財物の損壊に起因する損害は保険支払いの対象になりません。

Q.海外旅行中に、偶然な事故で他人にケガをさせたり、物を壊した場合の保険金の支払いはどうなりますか?

A.海外での賠償事故も保障の対象となりますが、保険会社による示談交渉サービスはありません。また、支払われる保険金は法律上の損害賠償責任に基づく金額となります。

保険料控除・その他

保険料控除

Q.保険料控除の対象となりますか?

A.保険料控除の対象ではありません。

その他

Q.CO・OP共済にも入っていますが、ケガをした時、CO・OP共済とは別に、コープこどものケガ保険にも請求できますか?

A.ケガの保障については、CO・OP共済とは別にご請求いただけます。

承認番号:23-1804

保険のご加入や見直しなど、お気軽にご相談ください。

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