


《診断給付金 150万円の場合》

(注)がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます。)により日本の医師または歯科医師によってなされることが必要です。
■「先進医療特約」「抗がん剤治療特約」の保険期間/保険料払込期間は、主契約のタイプにかかわらず10年になります。

〈保険料の払込免除について〉つぎの場合、将来の保険料のお払込が免除となります。
・保険期間の始期以後の疾病または傷害を直接の原因として、所定の高度障害状態になられたとき
・保険期間の始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
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●保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。ただし、保険料の払込免除については、保険期間の始期から保険契約上の責任を負います。
●被保険者が責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は保険契約者、被保険者、給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、ご契約は無効となり、給付金をお支払いすることはできません。また保険料のお払込も免除いたしません。
●この商品には、死亡に対する保険金はありません。(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
●この商品の解約返戻金は、まったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
●過去にがんに罹られたことのある方はお引受けできません。
●ご健康状態、ご年齢、その他によっては契約の制限をさせていただくことがあります。
給付金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。


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